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遺言書保管制度

本日から、法務局による、自筆証書遺言書保管制度がはじまりました。

当事務所の依頼者が、7月1日に予約をし、本日、保管の申請をしました。
第1号でした。

申請は、本人が行わなければなりません。
司法書士が代理では、行えません。
しかし、私たち司法書士は、保管制度の相談、援助は行います。

保管申請されたご本人さんの印象だと、法務局の職員さんは、丁寧かつ親切だった。
しかし、マニュアル片手に、他の職員さんに聞きながら手続きを進めていただいた。
また、システムが完全には整っていないとの説明を受けたとのことでした。
でも、満足げでした。

これから徐々に法務局の体制が整うでしょう。
問題点はありますが、この制度は広がるのではないかと期待しています。
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永田廣次

Author:永田廣次
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